再審での検察側の主張、過去の例は 「無罪求める」も「死刑求刑」も2026年6月19日 12時25分新谷千布美印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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滋賀県日野町で1984年に起きた「日野町事件」のやり直し裁判(再審)で、検察側は、強盗殺人罪で無期懲役が確定した阪原弘(ひろむ)さん(故人)について、有罪主張しない方針を決めた。【事件を知る】「やってへん」検証・日野町事件 日本弁護士連合会が「冤罪(えんざい)の疑いがある」として再審請求を支援する事件のうち、2010年以降に再審公判が開かれた8件はすべてが無罪になり、このうち検察側が有罪を主張しなかったケースは5件あった。DNA型鑑定で真犯人が浮かぶ 一つが「足利事件」。被害者の衣服に付いていた体液を18年後に再鑑定したところ、受刑者とは別人のDNA型が検出された。2010年の再審公判で検察側は「取り返しのつかないことを招いた」と謝罪し、論告では無罪判決を求めた。 同様に、東京電力の女性社員殺人事件の再審(12年)では、犯人が残した体液のDNA型が元受刑者と別人のものだったため、検察側は無罪の意見を述べた。 この2件のように、DNA型鑑定で真犯人の存在が示されたケースでは、検察は有罪立証を放棄したうえで、無罪判決を求めた。しかし残る3件は、有罪は主張しないものの、無罪までは求めなかった。「しかるべき判断」求めるケースも 放火ではなく自然発火の可能性が示され、再審が開かれた大阪・東住吉の小6焼死事件。16年の再審公判で検察側は「(犯罪の)立証が困難」と認めたが無罪は求めず、裁判で「しかるべき判断を」と述べるにとどまった。 今回の日野町事件ではどうか。 弁護側の会見での説明によると、19日の三者協議の場で検察側に「無罪と述べるのか」と尋ねたところ明言はなく、「裁判所に判断を任せる」という趣旨の説明があったという。検察側は再審公判で、無罪までは求めない可能性がある。 一方、再審公判で有罪を主張し、本格的に争った代表例は、23~24年に開かれた袴田巌さんのケースだ。検察側は改めて有罪だと主張し、巌さんの死刑判決が確定した通常審の公判と同様、死刑を求刑した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする







