視点・解説検察は証拠を「握りつぶした」 再審無罪の殺人事件めぐり高裁が批判松本江里加印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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検察は証拠を「握りつぶした」……。 1985年に熊本県内で男性が刺殺された「松橋(まつばせ)事件」をめぐり、2019年に再審無罪が確定した故・宮田浩喜さんが、当時の捜査や検察の対応は違法だったとして、国と県に約2380万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。 岡田健裁判長は、一審・熊本地裁判決を一部取り消し、県警の捜査と、検察の公判対応の双方について「違法」と判断。国と県に、宮田さんの遺族に対して約2380万円を支払うよう命じた。 判決の中で岡田裁判長は、被告が有罪であることに疑いを生じさせる証拠があったのに、その存在を明らかにしなかった検察官に「失望を禁じ得ない」などと指摘し、厳しい言葉で検察の対応を批判した。 焼却されたはずのシャツ片 事件は85年1月に熊本県松橋町(現・宇城市)で発生。死亡した男性の知人だった宮田さんは逮捕前の取り調べで刺したと「自白」した。逮捕後には「シャツの布を凶器の小刀に巻き付け、犯行後に燃やした」とも供述した。 しかし実際には、供述の通り…この記事は有料記事です。残り1616文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人松本江里加西部報道センター専門・関心分野地方、子どもの権利、福祉など関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする