2026年7月9日 15時47分上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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日本の国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」を創設する法案について、全国の刑事法学者148人が7月9日、法案に反対する声明を発表した。「『不快』を処罰の根拠とするのは危険で、刑事法の観点からも重大な疑義がある」などと訴えている。 呼びかけ人の一人、立命館大学の松宮孝明特任教授は会見で「多くの専門家が立法の必要性に疑問を感じている。そのことをしっかりと国会に届けたい」と話した。【松宮氏の見方】「日の丸を大切に」感情を守る刑罰がもたらすものは 刑法学者の警告【会田誠さんに聞いた】国旗損壊罪「逮捕者一号は僕かな」 法案は「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」で「公然と国旗を損壊」した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとする。6月末の衆院本会議で、与党が採決を強行して通過し、7月9日に参院内閣委員会で実質審議入りした。 国旗損壊罪の創設を求める意見のなかには、外国国旗を損壊すれば刑法の外国国章損壊罪で処罰されるのに、日本国旗に規定がないのはアンバランスだ、というものがある。 それに対し刑事法学者らの声明は、外国国章損壊罪は外交的危機に対処するためのもので「外国国民の感情を保護するものではない」と反論。国旗損壊罪にあたる規定を持つ国もあるが、保護の対象を「国旗が象徴する人類普遍の価値と、それに基づく国家体制」としており、今回の法案が「国旗を大切に思う国民感情」を守ろうとしているのとは異なると指摘した。 そのうえで声明は、日本で国旗損壊罪が成立した場合、外国人排斥デモに抗議する人を排除する手段として日の丸が使われるなど「人種的・宗教的なヘイトの象徴として用いられる可能性も懸念され、決して制定してはならない」などと主張した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする







