在留手数料の値上げ、減額対象は限定的 難民申請者への配慮求める声二階堂友紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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改正入管難民法の成立を受け、出入国在留管理庁は3日、外国人の在留審査にかかる手数料を10月1日から値上げすると発表した。減額の対象者を定めたガイドライン案も公表したが、対象は極めて限定的で、難民申請者への配慮不足を懸念する声が上がっている。 手数料の値上げは、在留外国人の増加に伴い、外国人政策にかかる費用が増しているとして、今国会で決まった。 値上げ額を定めた政令案によると、新たな金額は、在留期間3カ月以下は1万円▽1年は3万3千円▽1年超~3年未満は4万8千円▽3年以上~5年未満は6万4千円▽5年以上は7万5千円など。現行の一律6千円から大幅に値上げされる。永住許可は現在は1万円だが、20万円となる。いずれも施行日前の申請については、改正前の金額を適用する。 減免の措置もあるが、免除は外交官や大使館職員らに限定。減額は①生活保護を必要とする「要保護者」に準じる程度に困窮している②難民や紛争から逃れてきた補完的保護の認定者のほか、人道上の配慮をする必要がある者――の両方を満たす場合とされた。難民申請者「心ならずも非正規滞在に……」ここから続き 焦点となっていた難民申請中…この記事は有料記事です。残り609文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする










