2026年6月27日 12時00分山本知佳印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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川崎市の在日コリアン3世の女性が、X(旧ツイッター)社を相手取り、自身に対する差別的な投稿の削除を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。東京都内で女性の弁護団が26日に記者会見し、明らかにした。 女性は多文化交流施設「川崎市ふれあい館」の館長で在日コリアン3世の崔江以子(チェカンイジャ)さん(53)。 弁護団によると、Xの匿名のアカウントから6月、崔さんの写真と名前を載せた投稿があった。このアカウントは削除されたが、1500件以上の再投稿や差別的な返信投稿があったという。 弁護団はこのうち約30件の投稿について、X社に削除を求めたが、「Xルールの違反は生じていない」とメールが返ってきたという。仮処分では、投稿のうち30件の削除などを求めた。警察に告訴状も 「日本社会に寄生するダニ」「強制送還しろ」といった投稿6件については、神奈川県警川崎臨港署に侮辱容疑で刑事告訴状を提出した。 法務省はヘイトスピーチの例として、特定の国の出身者を差別的な意味合いで昆虫や動物に例えることや、「祖国に帰れ」などと合理的な理由なく日本社会から追い出そうとしたりする言動を挙げている。 弁護団によると、崔さんへのネット上の差別的投稿は、確認されているだけでも直近6年で数百件ある。これまでも法的措置はとってきており、23年には崔さんに対し差別的投稿をした男性に、計194万円の損害賠償の支払いを命じる判決が出た。 弁護団の師岡康子弁護士は、ヘイトスピーチ解消法ができて10年経つが、禁止規定がなく被害者も救済されていないと指摘。「被害者がひとつずつ裁判を起こすしかない状況は、現行制度の明らかな欠陥だ」と話した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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