深掘り根本快 新屋絵理印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
[PR]
元夫の遺体を、2012年ごろに冷凍庫に入れて放置した――。神戸市の女性が23日、こんな容疑で兵庫県警に逮捕された。ただ、死体遺棄罪の公訴時効は「3年」だ。どういうことなのか。死亡推定「2011年12月ごろ」 20日午後、神戸市中央区の閑静な住宅街にあるマンションの一室で、冷凍庫の中から男性の切断された遺体が見つかった。 県警によると、身元は元住人の西口豊さんで、司法解剖などの結果、42歳だった2011年12月ごろに死亡したと推定された。 その後、この部屋の契約者で、当時西口さんと同居していた元妻の無職、望月亜紀容疑者(50)が死体遺棄容疑で逮捕された。 逮捕容疑は、12年ごろから遺体発見日までの間、西口さんの埋葬義務があるのに、遺体を袋に詰めて冷凍庫に放置し、遺棄したというものだ。 望月容疑者は容疑を認め、西口さんの殺害や、遺体の損壊をほのめかす供述もしているという。捜査幹部「隠す行為だけでなく…」 ただ、刑事訴訟法によると、検察官が容疑者を死体遺棄罪で起訴できるのは、遺体を遺棄する行為が完了したと認められる時点から3年以内だ。 望月容疑者は、西口さんの遺体を「12年ごろ」に遺棄したと説明しているといい、言葉通りに受け取れば、時効はすでに過ぎていることになる。 県警はなぜ、逮捕したのか。 捜査幹部は取材に「時効は成立しないと考えている」と語り、理由を次のように説明した。 「死体遺棄罪の『遺棄』には…この記事は有料記事です。残り859文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料+Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録
この記事を書いた人根本快神戸総局|事件・司法担当専門・関心分野事件、政治資金新屋絵理神戸総局専門・関心分野裁判、人権、国際情勢、フランス関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする







