子どもへの性虐待 児相記録の保管期間見直しを 時効の延長受け編集委員・大久保真紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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子どもの性虐待にかかわる児童相談所の記録について、保管期間を見直すべきだとの声が、子どもを支援する人や捜査関係者から上がっている。 児相がかかわった子どもに関して作成・収集した書類は「児童記録」と呼ばれる。 こども家庭庁が定める児相の運営指針によると、児童記録の保管期間は、子どもが保護されて児童養護施設に入所したり、里親に預けられたりした場合は、満25歳まで。在宅指導や一時保護、相談の場合は、終結から5年だ。特別養子縁組をした子どもの場合は、出自を知る観点から、永年保存となっている。 児相が受けるさまざまな相談の中に性虐待も含まれるが、こうした事案を大人になってから刑事告発するケースもある。 2023年の改正刑事訴訟法で不同意性交罪などの刑事責任を問う公訴時効は延長され、18歳未満で受けた被害については、不同意性交罪は被害者が33歳まで、不同意性交致傷罪は38歳まで時効が成立しない。 このため、被害者が加害者の刑事責任を追及しようとしたときに、記録が残されていない事態が生じる懸念がある。 こども家庭庁の虐待防止対策…この記事は有料記事です。残り2152文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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