名古屋市はホームページや保護者向けの文書で「共同親権などにより、同じ家には住んでいないが、親権者である方も同一世帯に含みます」と明記した=2026年4月14日午後4時20分、伊藤舞虹撮影

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低所得の子育て世帯に支給する「就学援助」をめぐり、名古屋市教育委員会の対応が右往左往している。援助の対象世帯について市教委は4月、離婚後共同親権の場合は、父母の所得を合算して判断する旨を記した文書を保護者に配布した。ところが文部科学省が5月、共同親権の場合は子どもと同居する親の世帯の所得で判断するよう全国の教育委員会に通知。市は近く、文書を見直して保護者に配り直す方針だ。 就学援助は、一定の所得基準を下回る小中学生の保護者に対し、市町村が学用品費や給食費、修学旅行費などを支給する制度。共同親権制度が4月に始まったことを受け、名古屋市教委は市内の小中学校の入学式や始業式で配布した文書に、所得計算の考え方について「共同親権などにより、同じ家には住んでいないが、親権者である方も同一世帯に含みます」と明記した。 これに対し、子どもと同居する世帯だけの所得で見れば支給対象となるのに、父母の所得を合算することによって基準から外れる世帯が出るのではないかという指摘が市に寄せられていた。「同一居住、同一生計」の原則示した文科省 市教委の担当者は取材に、文…