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理不尽な要求や暴言など客からの迷惑な行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防ぐため、三重県は、全国ではじめて刑事罰を盛り込んだ条例をつくる。カスハラ防止のための条例は各地に広がりつつあるが、カスハラを「犯罪」だと位置づけ、より強い防止効果を狙う。 県は8日、最終案を公表した。9月の県議会に提案し、2027年4月の施行をめざす。 最終案ではまず、長時間にわたって反復したり、大声を出したりして不安をいだかせる方法での利益供与や過剰な謝罪・面会の要求、ひわいな言動、深刻なつきまとい行為などを「特定カスハラ」と定義。従業員らが被害を受けた場合、事業者は録音や録画記録などの証拠を添えて、知事に申し出る。 県の審査会で特定カスハラに該当すると判断すれば、知事が加害者に「禁止命令」を出す。さらに、命令に従わない場合には、捜査機関に刑事告発する。裁判所が有罪と認めれば50万円以下の罰金、または拘留、科料などの罰則を科す。 県はカスハラが広く社会問題…この記事は有料記事です。残り789文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする