職員に「盗人」発言などの町議の除名、県が取り消し 「自律権逸脱」2026年6月8日 17時30分佐々木凌印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

[PR]

福岡県は8日、懲罰動議が出され、川崎町議会で除名処分となった町議について、除名処分を取り消す審決をしたと発表した。職員に対し「盗人」などと発言したことを理由に除名の懲罰とされたことについて「議会の自律権の逸脱に当たる」などと指摘した。 除名処分とされたのは、政時喜久美町議。県市町村財政支援課によると、政時町議は①案内されていない行政区長会総会に押しかけた②町長に対し「官製談合」と発言して理由なく不信任決議案を提出した③役場の敷地内で許可なくマイクを使用して抗議活動を行った④町の公金紛失事件で処分を受けた職員に対して「盗人」と発言するなどの「不穏当な発言」をした、の4点を理由に2025年12月11日に町議会に除名処分を受けた。 政時町議は、これを不服として県に取り消しを求めて審決を申請し、県は26年2月18日付で処分の執行を停止していた。 審決の結果、①~③は町の会議規則に定められた期限内に懲罰動議が出されていなかったこと、②はすでに戒告の懲罰を科されており、二重懲罰の観点からも対象外、などと判断した。また、④の発言のみを理由に除名処分とするのは「議会の自律権の逸脱・乱用にあたり違法」として、除名処分を8日付で取り消した。 川崎町議会は朝日新聞の取材に「県から通知が届いていないので、現時点ではコメントできない」とした。 県内の市町村議会の除名処分を県が取り消すのは、09年以来。全国的には20年の群馬県草津町、17年の新潟県阿賀町などの例がある。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人佐々木凌西部報道センター|内政キャップ(福岡県政など)専門・関心分野災害・防災、宇宙、原発・エネルギー、環境関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする