「安愚楽牧場」の消費者被害、規制を担う国の責任は認めず 東京地裁2026年5月26日 17時15分上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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2011年に経営破綻(はたん)した「安愚楽(あぐら)牧場」をめぐり、消費者被害が拡大したのは政府が適切な規制を怠ったからだとして、被害者1279人が国に賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁(小川嘉基裁判長)であった。判決は「国の対応が著しく合理性を欠くとはいえない」として請求を棄却した。被害者側は控訴する。 安愚楽牧場は、和牛飼育への出資を募る「預託商法」を展開し、顧客に架空の牛を割り当てていた。被害は約7万3千人、計約4200億円に及んだとされる。農水省は09年1月に、事業の適法性を確認するための立ち入り検査を行ったが、頭数不足を見抜けなかった。 判決は、農水省の検査が徹底されていたとは言えず、業務停止命令などを出していれば「被害拡大を回避できた可能性がある」と述べた。だが、安愚楽牧場の隠蔽(いんぺい)工作により、頭数不足を見抜くのは簡単ではなかったとして、農水省の対応が違法とまでは認められないと判断した。 判決後の会見で、原告団の代表の男性は「投資被害者は世間や家族からも非難を受ける。老後の貯蓄を失い、高齢でも働き続けている被害者も多い」と訴えた。現在は法律で預託商法が厳しく規制されているが、弁護団長の紀藤正樹弁護士は「国は過去の被害も積極的に救済してほしい」と求めた。 安愚楽牧場をめぐっては元社長ら2人が特定商品預託法違反の罪で東京地検に起訴され、いずれも実刑判決を受けた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






