軽井沢のバス事故、運行会社社長らに二審も実刑判決 無罪主張退ける2026年5月22日 14時04分(2026年5月22日 19時15分更新)黒田早織印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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長野県軽井沢町で10年前に15人が死亡し、26人が重軽傷を負ったバス転落事故で、業務上過失致死傷罪に問われたバス運行会社社長の高橋美作被告(64)と運行管理者だった荒井強被告(57)の控訴審判決が22日、東京高裁(吉崎佳弥裁判長)であった。判決は高橋被告を禁錮3年、荒井被告を禁錮4年の実刑とした一審・長野地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。 2人は「事故は予見できなかった」などとして無罪を主張していた。【法廷の遺族は】19歳の息子は戻らない、それでも法廷へ 軽井沢バス事故から10年 事故は2016年1月15日午前1時50分ごろに国道18号で起きた。カーブが連続する急な下り坂で、スキーツアー客の大学生らを乗せたバスがギアチェンジやブレーキ操作に失敗し、時速96キロまで加速。カーブを曲がりきれず崖下に落ちた。運転手(当時65)も死亡した。 高裁は、被告2人が運転手の技量を確認せずに運転をさせたために事故が起きた、と認めた一審判決は妥当だと判断した。 運転手は事故の約2週間前に入社するまで約5年間は大型バスを運転していなかった。入社時に実技試験や適性診断などはなく、その後の訓練もなかった。事故前の乗務でハンドルやギア操作を誤り、運転を交代させられていた。 高裁はこうした点を踏まえ、運転手の技量の把握を怠ったまま運転させれば「死傷事故の起きる危険性が高いことは明らかだ」と指摘。運転手の運転経験の少なさを認めていた捜査段階の両被告の供述なども踏まえ、「運転手が異常な運転をするとは予見できなかった」とする弁護側の無罪主張を退けた。【遺族の思い】息子の遺体の隣で布団敷いて寝た父 バス事故10年、果たしたい義務有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする