軽井沢バス事故、運行会社社長らに二審も実刑判決 無罪主張を退ける2026年5月22日 14時04分黒田早織印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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長野県軽井沢町で2016年、大学生ら15人が死亡し、26人が重軽傷を負ったスキーツアーバス転落事故で、業務上過失致死傷罪に問われたバス運行会社社長の高橋美作被告(64)と、運行管理者だった荒井強被告(57)の控訴審判決が22日、東京高裁(吉崎佳弥裁判長)であった。判決は、高橋被告を禁錮3年、荒井被告を禁錮4年の実刑とした一審・長野地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。【遺族の思い】息子の遺体の隣で布団敷いて寝た父 バス事故10年、果たしたい義務 2人は「過失はなかった」として無罪を主張していた。 事故は16年1月15日午前1時50分ごろに国道18号で起きた。カーブが連続する急な下り坂で、スキーツアー客を乗せたバスが時速96キロまで加速。カーブを曲がりきれず崖下に落ちた。運転手(当時65)も死亡した。 運転手は事故の約2週間前に入社するまで、約5年間は大型バスを運転していなかった。事故の約1週間前にはハンドルやギア操作を誤り、運転を交代させられていた。 被告2人は一審でいずれも無罪を主張したが、判決は、2人が実技試験や適性検査などで運転手の技量を把握し、訓練する義務を怠ったと認めて有罪としていた。これに対し、2人が控訴して改めて無罪を訴えていた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






