辺野古転覆事故、死亡した船長を国が刑事告発へ 事業登録せず運航か2026年5月19日 19時52分増山祐史印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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沖縄県名護市辺野古沖で3月、小型船舶が転覆して高校生と船長の2人が死亡した事故で、国土交通省と内閣府は、船を無登録のまま人を乗せて運航したとして、死亡した船長の金井創さん(71)を週内にも、海上運送法違反容疑で中城海上保安部に刑事告発する方針を固めた。関係者への取材でわかった。 国の出先機関である内閣府の沖縄総合事務局が任意で調査しており、事業性があると判断した。 観光船などのように第三者の求めに応じて人を船舶で運ぶ場合、有償・無償にかかわらず、海上運送法上の「事業者」として、同法に基づく事業登録などを受ける必要がある。登録されれば事業者は、安全統括管理者の選任や、天候状態を踏まえた出航判断の基準など、安全に関するルールをまとめた「安全管理規程」を作る義務がある。 事故が起きた船は、市民団体「海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会」が使っており、海上運送法の事業登録は受けていなかった。無登録だった理由について「ボランティアであり、事業ではなかったため」と説明していたが、国は過去の運航実態から事業性があると判断した。 事業性があるのに無登録で営業していると判断された場合、海上運送法に違反したとして1年以下の拘禁刑か、150万円以下の罰金、またはこれらを併せて科される可能性がある。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人増山祐史東京社会部|国土交通省担当専門・関心分野運輸行政、事件事故、独占禁止法、スポーツ関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






