2026年8月26日 6時00分鈴木渉印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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懲戒処分を受けた際、インターネット上で「懲戒免職」と誤った見出しで報道され名誉を傷つけられたとして、金沢大准教授だった男性が北陸放送(金沢市)に200万円の損害賠償を求めた訴訟で、金沢地裁(千葉健一裁判長)は25日、「男性の社会的評価を低下させるもの」と一部の訴えを認め、北陸放送に20万円の支払いを命じた。 判決によると、金沢大が男性を3カ月の出勤停止の懲戒処分としたという発表を受け、北陸放送は2022年2月、ホームページなどで「金沢大学の准教授が懲戒免職」との見出しで報道。本文では処分を受けたのが、この男性だと示されていた。掲載後に男性が北陸放送に誤りを指摘し、1時間が経つ前に削除された。 地裁は、男性が懲戒解雇になったということが「真実であると信じるに足りる相当な理由があったとは認められない」とし、不法行為の成立を認めた。 一方、別の処分時の報道などについては男性の訴えを退けた。北陸放送は「判決の内容を精査中で、今後の対応については弁護士と協議して検討する」としている。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






