インタビュー田中美保印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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企業などでの時間外労働(残業)について、厚生労働省は9月から、月45時間以内に抑えるよう一律で求めていた指導を取りやめる。人手不足に悩む経済界の要望に応えた形だが、労働団体などからは長時間労働を助長したり、健康障害が起きたりする可能性が高くなるとの反発が出ている。労働基準監督官を15年間務めた西脇巧弁護士に、労基署による指導の実態や想定される問題などを聞いた。「残業は45時間まで」の一律抑制とりやめ 9月から、労基署の指導残業一律抑制見直し、「働き方改革」逆行の懸念も 経済界の要望だが ――労働基準監督署の監督官は、労働時間などに法令違反がないかを調べ、違反があれば是正指導しています。具体的にどんな調査をしているのですか。 「労働時間については、まず日々の勤怠記録を確認し、労働時間が適切に把握されているかをチェックする。労働時間の長い上位の人を抽出して調べることが多い。労働者の自己申告と、パソコンのログイン・ログオフといった客観的記録に乖離(かいり)がないかなどを確認する。終業時刻が毎日切りよくそろっていたり、多忙な状況であるのに月末になるほど終業時刻が定時に収まっていたり、記録上おかしい点があれば、人事担当者に問い合わせ、場合によっては働き手本人に聞き取りすることもある」 「労働基準法で、労働時間は原則、1日8時間、週40時間までと定められている。時間外労働をさせるには、労働者と使用者(経営側)が『36(サブロク)協定』を締結しなければならない。フレックスタイムなど特殊な制度をとる場合も同様だ。締結すれば、時間外労働は月45時間以内、さらに協定に『特別条項』があれば、上限規制(月100時間未満または複数月平均80時間)の範囲で認められる。協定の締結者(従業員代表)が適切に選出されているかや、合意内容に基づき適切に運用されているかも確認する」 ――36協定は労働基準法の…この記事は有料記事です。残り1534文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人田中美保経済部専門・関心分野働き方、地域経済、地方創生関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする