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東北地方で60代男性が菩提寺(ぼだいじ)に「墓じまいをしたい」と申し出たところ、寺側に「お墓にはお骨が四つあるので、1人につき50万円として計200万円を寺に納めてほしい」と言われたという。 檀家(だんか)をやめるために寺に納める「離檀(りだん)料か」と男性が問うと、寺側から「離檀料ではない。あくまでもお気持ちとしてお納めください」と説明されたという。 「高すぎる」と男性が支払いを拒むと、寺側に「埋蔵証明書」の発行を拒否された。 遺骨を寺などの墓地から出し、納骨堂や樹木葬に移したり、散骨したりする墓じまい(改葬)には、現在の墓がある市区町村から「改葬許可証」の交付を受ける必要がある。 許可の申請には原則として、寺など現在の墓地管理者が遺骨の埋蔵を認めた「埋蔵証明書」の添付と改葬許可申請書への押印などが求められる。 このため、寺側に埋蔵証明書の発行を拒否されると、墓じまいが進まなくなり、男性は困り果てて5月、国民生活センターに相談したという。遺族が希望する墓じまいへの「拒否権」は寺側にあるのでしょうか。記事後半では、法的なルールを踏まえ、寺とトラブルになった際の解決法を探ります また南関東では50代の女性…この記事は有料記事です。残り1726文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人森下香枝編集委員|ここからTIMES編集長専門・関心分野終活、中高年のセカンドライフ、事件など関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする