深掘り浪間新太 岡田真実印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする【動画】警察官が刃物を持って向かってきた男に発砲したとみられる現場=宮坂奈津撮影

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大阪府河内長野市の路上で4日夜、大阪府警の警察官が刃物を持った男に対して発砲する事案があった。その後、男は死亡した。 府警の柴田延明警務課長は「現場に臨場した警察官の報告を聞く限りでは、発砲の要件は満たしていると判断されるが、詳細については引き続き調査中」とコメントした。 警察官の拳銃の使用をめぐっては、どのような要件があるのか。 警察官が職務を遂行する際にどのような手段をとれるのかを定める「警察官職務執行法」では、犯人の逮捕や逃走の防止、自分や他者の防護などに必要な場合、「合理的に必要と判断される限度」で拳銃を使用できると規定されている。 具体的にどう拳銃を使用するのか、そのルールも定められている。 国家公安委員会規則の「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」では、拳銃を取り出す▽相手に向けて構える▽撃つ予告をする▽威嚇射撃をする▽相手を撃つ――といった細かい流れが規定されている。 たとえば、規範では、警察官職務執行法が規定する正当防衛や緊急避難などに該当する場合には「相手に向けて拳銃を撃つことができる」と定められている。 府警によると、この法律や規範などをふまえ、今後、今回の拳銃の使用が適切だったかどうかの検証を進めるという。 今回の事案は、河内長野市木…この記事は有料記事です。残り297文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人浪間新太大阪社会部専門・関心分野事件・事故、ロシア、ウクライナ、国際政治関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする