2026年7月30日 19時40分周毅愷印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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名古屋市で4月、少年によるスタンガンを使った強盗事件が相次いだことを受け、愛知県は30日、31日付でスタンガンを県青少年保護育成条例の「有害がん具類」に指定すると発表した。18歳未満に販売することなどが禁止される。施行は10月1日からで、違反した場合は6カ月以下の拘禁刑か、50万円以下の罰金が科される。 県によると、都道府県での指定は、滋賀県に続き2例目。特定の商品に限定しない指定は初という。 今回の指定で、取扱業者はスタンガンを18歳未満に販売したり、貸し出したり、贈与したりすることなどが禁止される。県では、すでに空気銃や特殊警棒、バタフライナイフなどが有害がん具類として指定されている。 4月に名古屋市内で相次いで起きた少年グループによる強盗事件では、スタンガンが中高生を脅す道具として使われていた。 県は事件を受け、規制を検討。県青少年保護育成審議会から「青少年の健全な育成を阻害すると認められる」との答申を得て、指定を決めた。県の担当者は「少年の犯罪防止が目的。施行に向け、少年や業者に周知していきたい」と話した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






