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生成AI(人工知能)による声や肖像(容姿)の無断利用をめぐり、法務省の検討会(座長=田村善之・東大院教授)は27日、民事上の責任を整理した報告書案を大筋で了承した。法律の明文規定や裁判所の判決例がなく、声優らが被害の深刻化を訴えてきた「声の権利」について、法的に保護されることを明記した。 法務省が4月に検討会を設け、知的財産法や民法の専門家らで議論してきた。報告書は8月上旬に公表される見通しで、生成AIの普及に伴う権利侵害に一定の歯止めとなることが期待される。【当事者の声】AI使った声の無断利用、国が方向性 ガンダム声優「訴訟は難しい」 名前や容姿をめぐっては、2012年の最高裁判決が、人格権に基づいて「みだりに利用されない権利」があると判示。さらに商業的な価値がある場合は、独占的に使える「パブリシティー権」があると認めていた。 報告書案は、声についても最高裁判決の考え方が当てはまると確認。声も名前や容姿と同様に個人の人格の象徴であり、「みだりに利用されない権利」と「パブリシティー権」による保護の対象になると明記した。 例えば、声優が演じるアニメキャラクターによく似た声で楽曲を歌っている音源を生成し、SNSに公開して収益を得た場合、一定の条件のもとでパブリシティー権の侵害に当たると確認した。死後の無断利用でも損害賠償の可能性 AIが生成する声は、声優ら…この記事は有料記事です。残り414文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする