「声」にも法的に権利 顔や姿と同様に 法務省の有識者検討会で確認2026年4月24日 20時14分定塚遼印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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生成AI(人工知能)を使った声や容姿(肖像)などの権利侵害について議論する法務省の有識者検討会(座長=田村善之・東大院教授)は24日の初会合で、人の声にもみだりに利用されない権利があり、法的に保護されることを確認した。検討会はどういう場合に民事上の責任を問えるのかの指針をまとめ、今夏に結果を公表する予定。【声優の訴え】自分の声をAIで製品化 梶裕貴さんが伝えたい「声の権利」 声の権利はこれまで法律や裁判例で明示されておらず、声優らが権利の明確化を求めてきた。 2012年の最高裁判決では、顔や姿といった「肖像等」には憲法が保障する人格権に基づき、みだりに利用されない権利があると判示。さらに、商業的な価値がある場合はそれを独占して使える「パブリシティー権」があると認めた。 検討会では、最高裁判決のいう「肖像等」と「パブリシティー権」のいずれにも「声の権利」が含まれると確認した。これまでも学説では同様の考えが優勢だったが、法務省の検討会としても追認した。 今後は、声にも権利があるという前提のもと、具体的な権利侵害に現行法でどのように対応できるのか検討を進める。 この検討会は、生成AIを用いて声優や歌手らにそっくりの声や姿が無断で作られ、インターネット上で拡散する被害が深刻化していることなどを受け、法務省が立ち上げた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人定塚遼文化部|文化庁、知的財産権、AI専門・関心分野文化庁、知的財産権、音楽など文化全般。外国人共生など関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする