同性婚の婚姻届、受理の申立を却下 仙台家裁「異性間が当然の前提」川西めいこ印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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仙台市太白区の男性カップルが、太白区が同性婚を認めない判断は憲法違反だとして、婚姻届の受理命令を出すよう2024年2月に仙台家裁に申し立てていた家事審判で10日、申し立てが却下された。仙台家裁は「民法の規定は異性間の婚姻を当然の前提としている」と繰り返し、同性婚は認められないと結論づけた。 申立人は、市内に住む小浜耕治さん(63)とパートナーの男性。2人は約30年間同居し、24年2月に区役所に婚姻届を提出したが、不受理となった。 小浜さんらは、現行民法では同性婚を否定する実質的・形式的根拠がなく、認められるべきだと主張。また、近年の法改正で婚姻と親子の関係が切り分けて考えられるようになり、同性カップルの婚姻を排除する理由がないとした。そして、同性婚を認めないとすれば、幸福追求権を定める憲法13条や婚姻の自由、平等を定める憲法24条などに違反すると訴えた。社会通念や価値観の変化、「傾聴に値する」が・・・ 仙台家裁は審判で、民法では婚姻は男女間のものであることが前提とされ、これまでの法改正を踏まえても、「同性婚の可否については議論に上がらなかった」とした。その上で「婚姻が異性間で行われることを当然の前提としており、同性間の婚姻の成立を許容していると解することはできない」と断じた。また、同性婚を認めない民法の規定は憲法に違反しないとした。 一方で家裁は、婚姻や家族についての社会通念や価値観が変化していることや、同性婚を認めないことが違憲であるという主張については「傾聴に値する」とも指摘した。しかし、同性婚を法的に認めるためには「国会の立法作用で具体化することがふさわしい」とするにとどめた。審判は「冷たい内容。私たちはどこへ」 脳梗塞(こうそく)で入院し…この記事は有料記事です。残り495文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人川西めいこ仙台総局|事件・事故専門・関心分野ジェンダー、性暴力、選挙、若者の政治参加関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






