喫煙目的施設届け出制に、加熱式たばこ規制強化は見送り 厚労省方針2026年7月9日 18時30分伊藤良渓印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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厚生労働省は9日の専門委員会で、例外的に喫煙が認められる「喫煙目的施設」に対して、自治体への届け出を求める方針を示した。現行制度では、提供が原則認められていない主食に当たる食事を提供していても、実態把握が難しいという意見が自治体から出ていた。適正な運用につなげる狙いがある。加熱式たばこについて、紙巻きたばこと同水準への規制の強化は見送る。 改正健康増進法は2020年4月に全面施行され、屋内は原則禁煙となった。喫煙をサービスの目的にする喫煙目的施設という例外が設けられた。バーやスナックなどでは、たばこの販売許可が必要だが、自治体への届け出は必要ない。米飯やパン類など通常主食と認められる食事は提供しないことなどが要件になっている。 現行法が経過措置として認めている加熱式たばこ専用室での飲食については、現状を維持する方針。加熱式たばこの副流煙には、発がん性物質などの有害物質が含まれることはわかっているが、人体への影響についてはっきりとした知見がないためとした。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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