「検察なめんな」発言の検事、異例の刑事裁判へ 知っておきたい要点遠藤美波印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする【動画】取り調べでの検事の暴言相次ぐ 罪に問われる例も

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取り調べ中の「検察なめんな」などの威圧的な言動で、現職の検事を罪に問う異例の刑事裁判が始まります。これまでの経緯や裁判のポイントなどをまとめました。記事のポイント(1)どんな取り調べだったか(2)めったに認められない「付審判請求」(3)「検察なめんな」裁判のポイントは(4)他にも相次ぐ検察官の不適切な取り調べ(1)どんな取り調べだったか 大阪地検特捜部の検事だった田渕大輔被告=現東京高検=は、取り調べの際に相手に「反省しろよ、少しは」「検察なめんな」などと長時間にわたり叱責(しっせき)・罵倒したとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われている。初公判が7月10日に開かれる。 問題とされる発言があったのは、2019年12月8~9日。不動産会社「プレサンスコーポレーション(当時)」が絡んだ業務上横領事件の捜査で、同社の部長だった男性が取り調べられていた。 特捜部は、プレサンスの社長だった山岸忍さんが横領事件に関与していたとみて、男性を聴取していた。男性は山岸さんの関与を否認していたが、この威圧的な取り調べの後、山岸さんが共犯だったと供述し始めた。 山岸さんは男性の供述などを根拠に逮捕・起訴されたが、裁判で無罪が確定した。山岸さんは、検事の威圧的な取り調べが冤罪(えんざい)を生んだと訴え、田渕被告を罪に問うよう告発。検察は不起訴処分としたが、山岸さんが申し立てた「付審判請求」の手続きを受け、大阪高裁が刑事裁判を開くことを決めた。(2)めったに認められない「付審判請求」 付審判請求とは、公務員の職権乱用に関する訴えを検察に不起訴とされた告訴・告発人が法廷での審理を求める手続きだ。裁判所が内容を検討し、裁判を開くかどうか決める。 この手続きで裁判にかけられる公務員は、通常の刑事事件と同様に起訴された扱いとなる。本来、起訴権限を持つ検察が「身内」とも言える公務員に対する判断が甘くなるのを防ぐことが制度の狙いだ。裁判では「指定弁護士」と呼ばれる弁護士が、検察官の役割を担う。 ただ、付審判請求が認められるハードルは高く、制度が刑事訴訟法に盛り込まれた戦後以降、認められたのは24件しかない。現職の検事に対して認められたのは、今回の田渕被告が初めてだった。(3)「検察なめんな」裁判のポイントは 特別公務員暴行陵虐罪は、警…この記事は有料記事です。残り581文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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