サケ漁めぐるアイヌ「先住権」訴訟 原告側上告せず 高裁判決確定へ2026年7月7日 14時38分太田悠斗印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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川でサケ漁をするのは先住民族に固有の権利(先住権)だとして、アイヌ民族の団体が国と北海道を相手取り、漁業権があることの確認を求めた訴訟で、原告側弁護団は7日、上告しないと明らかにした。原告側の訴えを退けた札幌高裁判決が確定する。 弁護団長の市川守弘弁護士は取材に「今後、他の地域のアイヌ民族も権利を主張していくなかで、その道を閉ざすわけにはいかない」とした。 原告となった北海道浦幌町のアイヌ民族団体「ラポロアイヌネイション」の差間啓文元会長は「これが最高裁の判例として残ってしまえば、10年後、20年後、他の地域がサケ捕獲に対する訴訟を起こしたときの妨げになってしまうかもしれない。希望の光を残したい」と語る。 一、二審ともアイヌ民族には固有の文化を享有する権利があるとする一方、知事の許可を得れば川でのサケ漁が「特別採捕」として認められているとして、現行の制度が「文化享有権を不当に制約するものとはいえない」と判断。 原告の求める漁業権を「特定の集団が排他的にサケ漁を営む権利で財産権としての側面が強い」として退けていた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人太田悠斗北海道報道センター|司法担当専門・関心分野共生、外来種、生きづらさ印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする