2026年7月2日 18時47分上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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俳優の篠山輝信(あきのぶ)さん(42)が出演料のうち消費税相当額が払われていないと訴え、所属していた芸能事務所「スペースクラフト」(東京)に返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁(林史高裁判官)は2日、約200万円の支払いを事務所に命じた。 篠山さんは2004年、父で写真家の故・篠山紀信さんに紹介されて事務所と専属契約を結んだ。事務所がマネジメント費として「ギャランティー(出演料)の総額の40%」を受け取ることで合意した。【そもそも解説】芸能事務所は何をするのか 発掘や育成から一手に 23年10月以降、取引先に正確な消費税額を伝えるインボイス制度が始まったことをきっかけに、事務所は制作会社から本体価格に消費税額を上乗せした出演料を受け取っているのに、自身には「本体価格の6割」しか払われていないことに篠山さんは気づいた。 篠山さんは確定申告の際、自己負担で消費税を納付していたことになる。24年11月に専属契約を解除した。篠山さん「芸能界全体で透明性確保を」 判決は契約内容や会計処理の状況などを踏まえ、事務所との間で「本体価格の6割にかかる消費税分も篠山さんに支払う」という合意があったと認めた。 事務所が本来払うはずのお金を受け取れないまま、篠山さんが消費税を納めていたことは「公平の見地に照らして法律上の理由がなく、事務所の不当利得にあたる」と判断した。 判決後、篠山さんは会見で「タレントが所属事務所に異論を唱えるのは、かなり勇気がいることだ」と指摘。「芸能界全体に対して、報酬支払いの公正性と透明性の確保を訴えたい」と提訴した理由を語った。 スペースクラフト社の代理人は「現時点でコメントは差し控える。今後の対応については検討中」とコメントした。 芸能事務所の契約をめぐっては、内閣官房と公正取引委員会が昨年9月、不当な慣行を是正しようと指針を公表した。事務所が一方的に報酬を決めたり、契約内容を十分に説明しなかったりする行為は問題になり得るとしている。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする