2026年6月26日 20時20分上保晃平 上田学印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

[PR]

東京都日野市の元副市長が退任後、市立病院の「院長相談役」に就いたことをめぐる住民訴訟の判決が26日、東京地裁(鎌野真敬裁判長)であった。判決は、元副市長への給与支出を違法だと認め、市に生じた損害のうち計約1950万円を大坪冬彦・前市長ら3人に請求するよう古賀壮志・現市長に命じた。 日野市は2012年、任期が半年の臨時職員として「院長相談役」の職を市立病院に新設し、元副市長の河内久男氏を13回連続で任用した。19年の退職までに払った賃金は計8千万円を超えた。 地方自治法により自治体職員の給与は条例で定める必要があるが、市の条例は、臨時職員の給与について「任命権者が職員の給与との均衡を考慮して定める」としていた。現市長「市民に心配かけて深くおわび」 判決は、臨時職員の給与に関する条例の規定が抽象的で、給与額を任命権者に一任していたと指摘。院長相談役の賃金は「条例の定めがなかった」として、地方自治法に違反すると判断した。 そのうえで、給与支出に関わった当時の市長や病院の担当者らの責任を検討。馬場弘融・元市長と大坪前市長について、臨時職員の給与基準を条例で定める必要があると認識していたとして、河内氏への給与支出を止めなかったことに「少なくとも過失がある」と認定。病院の元総務課長2人も「少なくとも重過失がある」とした。 河内氏は22年、3340万円を返すことで市と和解した。判決は、市の損害額からその金額を差し引き、大坪前市長に約1200万円、病院の元総務課長2人にそれぞれ660万円と約90万円を払わせるよう市に命じた。馬場元市長の賠償責任に関する訴えは、住民訴訟の要件を満たさないとして却下した。 原告側代理人は判決後の会見で「公務員の給与は条例によってきちんと定めましょうという、地方自治法が求めている給与条例主義違反を裁判所は正面から認めた」と評価した。 古賀市長は「市民の皆様に心配をかけていることに深くおわびする。今後の対応方針は慎重に判断したい」とコメントした。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料+Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録

この記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想上田学ネットワーク報道本部|首都圏ニュースセンター専門・関心分野都市再開発、まちづくり、消費者問題、教育、福祉・介護関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする