「捜査に必要」と虚偽の照会、知人に情報漏らす 元警部補に有罪判決2026年6月26日 16時03分仙道洸印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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捜査を装い、他人の口座情報を不正に取得して漏らしたなどとして、公務員職権乱用や地方公務員法違反などの罪に問われた大阪府警の元警部補、草川亮央被告(57)の判決が26日、大阪地裁であった。伊藤寛樹裁判長は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。 判決によると、被告は府警羽曳野署の所属だった2025年2月、元府警の警察官で交流があった行政書士に依頼され、金融機関に「犯罪捜査に必要だ」と虚偽の照会をして口座残高を漏らした。また、自身の元交際相手の身辺を探ろうと、23年12月から5回にわたり、区役所などに虚偽の照会をして戸籍情報を得た。 判決は、虚偽照会は捜査活動に紛れ込ませて繰り返され、公文書の信用をおとしめる不正行為で悪質だと指摘。一方、一連の犯行で見過ごせない実害が生じたとは言えないなどとして猶予付きが相当とした。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人仙道洸大阪社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日コリアン、在日外国人関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






