2026年5月29日 15時15分松島研人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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金融機関の口座を調達し、犯罪組織に売却していたなどとして、口座ブローカーグループが摘発された事件で、詐欺や犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われたグループトップの無職西川悠輔被告(33)に対し、名古屋地裁は29日、懲役5年、罰金200万円(求刑懲役6年、罰金200万円)の判決を言い渡した。大村陽一裁判長は「自ら立ち上げたグループのリーダーとして、組織的、職業的な犯行を主導した」と述べた。 グループは「日本最大の口座仲介業者」を標榜(ひょうぼう)し、西川被告のSNSのアカウント名にちなんで「雨グループ」と名乗っていたとされる。 判決によると、西川被告は仲間と共謀し、2025年4~5月、他人名義の金融機関の口座の暗証番号などの情報を買い取ったり、売却したりした。25年3月には、男性(当時25)を成田空港から出国させ、海外で特殊詐欺を行う「かけ子」として紹介するなどした。 判決は、被告が多額の金銭や刺激を求めて犯行に及んだとして「身勝手な動機に酌むべき点は全くない」と批判した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人松島研人名古屋報道センター専門・関心分野地方行政、平和、防災関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






