2026年5月20日 13時33分北野隆一 島崎周 酒井祥宏印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の清算をめぐり、高額献金などの被害の申告受け付けが20日、始まった。受付は1年間で、清算人の弁護士が債権にあたると判断すれば、教団の資産から弁済する。献金被害のほか、信者の親を持つ2世の被害などが認められるかが焦点になりそうだ。 東京高裁が3月、解散命令を決定し、教団の清算手続きが始まった。裁判所から清算人に選ばれた伊藤尚弁護士(第一東京弁護士会)が教団の財産を保全し、違法な献金被害などの弁済にあてる。清算人は4月20日時点で約400億円の預貯金を保全し、不動産の売却も進めるという。高裁決定の1時間後、現れた清算人ら20人 旧統一教会、施設使えず弁済まで数年の可能性も 清算人は5月20日、ホームページに被害の申し出に関する案内を掲載した。被害申告の対象として、教団の信者や元信者本人のほか、宗教2世などを挙げた。賠償が認められる「債権」にあたる内容として、献金や物品購入のほか、慰謝料などを示した。教団が保有する献金額などの情報は、申請に応じて開示するという。 申告はオンラインか書面の郵送で受け付ける。本人確認書類のほか、通帳や領収書、購入物の画像など被害確認のための資料の提出を求める。清算人は、賠償すべき債権にあたるかどうかを認定する時期は不明としており、弁済まで数年かかる可能性がある。 教団による被害の救済をめぐっては、2022年11月に全国統一教会被害対策弁護団が発足。26年3月時点で計273件288人が東京地裁に集団調停を申し立て、教団が195人に計約39億6400万円を支払う調停が成立した。 一方、教団は25年10月に外部弁護士らによる「補償委員会」を設置した(現在は活動終了)。教団の公式ホームページ(閉鎖)によると、26年2月時点で334件の申請を受け付け、11件計約1億8800万円の補償を決定した。 弁護団は、調停や訴訟が続いている人が希望した場合は清算人に被害申告する方針だ。解散命令の高裁決定後にあった新たな相談(5月11日現在で316件)も、申告するか調査を進めるという。賠償対象の15類型を例示 焦点になるのが精神的な被害の認定だ。信者を親に持つ2世で、親族の献金による生活の困窮、進学機会や交友関係の制限、教義による心理的影響などで、健康や自立が困難になったと訴える人は少なくない。 清算人は申し立ての案内の中で、賠償が認められる状況として15の類型を例示。強引な献金勧誘のほか、親族の献金による生活苦で進学を断念せざるをえなかったケースなどを示した。 申告の問い合わせは、清算人コールセンター0570・666542(平日午前9~午後5時)。被害申告の郵送は、〒885・0044 宮崎県都城市安久町5023―1 債権申出等書類受領事務担当宛へ▽法テラスによる無料相談は23、24日(午前10~午後4時)0120・005931。詳細はホームページ(https://ffwpu-seisan.jp/)。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人北野隆一社史編修委員 兼 東京社会部記者専門・関心分野北朝鮮拉致問題、人権・差別、ハンセン病、水俣病、皇室、現代史島崎周東京社会部|調査報道担当専門・関心分野性暴力、性教育、被害と加害、宗教、人権関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






