2026年7月21日 18時31分滝口信之印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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沖縄県警は21日、銀行口座に振り込まれた現金を別口座に送金する「送金バイト」をしたとして、沖縄県豊見城(とみぐすく)市の40代の会社員の女を犯罪収益移転防止法違反(送金犯罪)の疑いで那覇地検に書類送検し、発表した。 送金犯罪は、犯罪で得た金であることを分かりづらくする資金洗浄(マネーロンダリング)対策の一環として法律改正で罰則が設けられ、7月10日に施行されたばかり。警察庁によると、摘発は全国初という。女は「結果的に犯罪に加担したことは反省している」と容疑を認めているという。犯罪の被害金移す「バイト」防げ マネロン対策の改正法案を閣議決定 女の容疑は7月12日午前10時40分ごろから午後8時40分ごろ、報酬を得る約束をして何者かから自身の口座に振り込まれた約175万円を指定された6口座に計37回送金したというもの。 県警によると、女はインスタグラムを通じて知り合った人物から、「短期アルバイトスタッフへの報酬の支払いで、日払いで5千~3万円もらえる」などと説明を受けた。運転免許証や銀行口座の情報などをLINEで送り、振り込まれた金を送金したという。 送金翌日に報酬を受け取るはずだったが、やりとりをしていた人物と連絡がつかなくなったという。14日に金融機関から「あなたは犯罪に加担しているので、口座を凍結した」と言われ、県警に相談した。 送金犯罪は、口座に振り込まれた金を別の口座に移して報酬を受ける行為の他、送金を依頼する行為も対象で、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される。だまし取られた金を被害者に返還へ 「架空名義口座」少なくない課題有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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