2026年7月21日 5時00分二階堂友紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

[PR]

「危険運転致死傷罪」の要件を明確化するため、数値基準を導入する改正自動車運転死傷処罰法が21日、施行される。高速度や飲酒の基準値を超えた状態で死傷事故を起こせば、原則として一律で適用対象になる。【遺族の訴え】信号無視の危険運転が娘を奪った 法改正たぐりよせた父の5年9カ月 特に危険で悪質な運転行為を故意犯として処罰する同罪は、最高刑が拘禁刑20年。過失運転致死傷罪の同7年より重い。 高速度の基準は、最高速度が時速60キロ以下の道路では「+50キロ以上」、60キロを超える道路では「+60キロ以上」だ。 例えば、最高速度が時速60キロの一般道では110キロ以上、時速100キロの高速道路では160キロ以上で死傷事故を起こすと対象となる。 9月からは日常生活で使う「生活道路」の最高速度が、時速60キロから30キロに引き下げられるため、時速80キロ以上で適用される可能性がある。 基準値を時速10キロ程度下回っていても、多くの児童が下校中だったり、路面が凍結したりしているなど、交通や道路の状況次第では対象となり得る。 飲酒の基準は、呼気1リットルあたりのアルコール濃度「0・5ミリグラム以上」。体重60キロの男性や50キロの女性が、ビール大瓶2本か日本酒2~3合を飲んだ状態にあたるという。基準値を下回っていても、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態と判断されれば対象となり得る。 このほか、公道で殊更にタイヤを滑らせたり浮かせたりして、死傷事故を起こした場合も同罪の対象になる。 法務省は改正法に関するQ&Aをホームページ(https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00239.html)に掲載している。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料+Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録

この記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする