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全日本空輸(ANA)の機長である男性被告(44)が、同僚の客室乗務員(CA)の女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪に問われた裁判の判決が14日、東京地裁であった。大川隆男裁判官は懲役1年8カ月(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。 被告は2023年10月10日未明、高松市内の路上などで女性の尻を触ったとして起訴された。検察は、被告が機長という立場を利用し、仕事に不利益が出ると女性に憂慮させ、拒絶できない状態にしたと判断した。 事件は被告と女性がフライト(羽田発―高松着)勤務を終えた後に発生。同じ便に乗っていた同僚らと会食をしてホテルに帰る途中だった。被告と女性は初対面だったという。 検察側は「機長とCAには業務外でも事実上の上下関係があることにつけこんだ、卑劣で悪質な行為だ」と主張。女性は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症して今も職場復帰できておらず、精神的苦痛は甚だしいと訴えた。 一方、被告側は女性の尻に1回触れたことは認めたが、「機長としての立場や上下関係は利用していない」「女性の同意があったと思っていた」などとして無罪を主張していた。■職場のセクハラ、泣き寝入り…この記事は有料記事です。残り525文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする







