「限度を超えた意訳」で差し戻しの裁判、外国籍被告に無罪判決 仙台2026年6月25日 15時20分川西めいこ印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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一審判決が根拠とした外国籍被告の供述には「限度を超えた意訳」があるとして、高裁が地裁に審理を差し戻した裁判の判決が25日、仙台地裁であった。一審が強盗致死罪の成立を認めて懲役23年としたのに対し、差し戻し審の榊原敬裁判長は無罪の判決を言い渡した。 起訴されていたのは、パキスタン国籍で建設会社元従業員の男性被告(43)。検察側の起訴状によると、被告は複数人と共謀し、2020年7月25~26日、宮城県柴田町の社長宅で、ビジネスバッグなど54点合計約28万8500円相当を奪い、テレビドアホンモニターを壊したなどとされる。この際、共謀者がインド国籍の男性社長(当時45)の首を絞めて死亡させたとされる。 地裁は21年10月、被告が暴行に加わったとして懲役23年を言い渡したが、仙台高裁は24年3月、被害者を押さえていたとする被告の供述が、取り調べで被告が両手を上下した動作などから通訳が翻訳しており「限度を超えた意訳」だったと認定。地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。 差し戻し審では、被告は黙秘。共謀者と共犯の意思を通じ合っていたかどうかが争点となった。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人川西めいこ仙台総局|事件・事故専門・関心分野ジェンダー、性暴力、選挙、若者の政治参加関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする