インタビュー憲法に緊急事態条項を書くべきか 国家緊急権という劇薬と必要な議論聞き手 編集委員・塩倉裕印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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憲法改正をめぐる議論で、話題に上っていながら中身が見えにくい「緊急事態条項」。社会学者の橋爪大三郎さんは、背後にある「国家緊急権」についての議論を避けるべきではないと言う。憲法秩序を破壊しかねない劇薬として知られてきた国家緊急権。なぜ議論が必要なのか。そして、緊急事態条項は憲法に書き込まれるべきなのか。橋爪さんに聞く。憲法秩序を破壊しかねない難問 あなたの家に、獰猛(どうもう)なので鎖につながれている番犬がいます。そこへ想定外の方向から悪漢が凶器を手に侵入してきました。鎖を解かねば、生命の危機を防げません。でも解いたら番犬は、あなたにかみついてくるかもしれず……。 番犬を「政府」、鎖を「憲法」、悪漢を「緊急事態」と考えてください。そうすると、「国家緊急権」という問題が、いかに難問かが分かってくるはずです。 国家緊急権とは、政府が国家と国民の安全を守るためやむをえず、通常の憲法秩序に制約されずに非常措置をとる権限のことです。国家緊急権が行使されれば、国民の自由と権利がしばしば侵害されます。また、もし政府がこの権限をいつまでも手放さなければ、憲法秩序が破壊されます。国家緊急権は劇薬なのです。 そんな国家緊急権を議論する…この記事は有料記事です。残り1120文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人塩倉裕編集委員|論壇・オピニオン担当専門・関心分野論壇、オピニオン、調査報道関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする