2026年5月30日 12時12分瀋陽=岩田恵実印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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中国の河南省新郷市中級人民法院(地裁に相当)は29日、中国伝統武術のカンフーで有名な少林寺(河南省)の元住職の釈永信被告に対し、横領罪や収賄罪などの罪で懲役24年、罰金350万元(約8千万円)の一審判決を下した。国営新華社通信が報じた。 同通信によると、判決は釈被告が寺の役職などを利用し、20年以上にわたり約1億3千万元(約30億円)を横領したと認定した。また少林寺の関連プロジェクトで、計1163万元(約2億7千万円)の賄賂を受け取り、不正な利益を得る目的で、国家公務員に計567万元(約1億3千万円)の賄賂を贈ったとした。 釈被告は上訴しない考えを示しているという。同通信は、「捜査機関がまだ把握していなかった一部の犯罪事実を自発的に認め、悔い改めた」などとも報じている。 少林寺の公式サイトによると、釈被告は1999年に寺のトップに就任。かつて全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の代表も務めていた。 釈被告は少林寺の観光発展や商品開発を担う会社を設立し、商業化したことで知られ、「少林寺CEO(最高経営責任者)」とも称されていた。 中国仏教協会は29日に声明を出し、釈被告に対する有罪判決について、「完全に自業自得だ」と非難し、「法律の前では万人が平等であるという原則を体現し、仏教界の人々にとって力強い警告だ」などとして判決を支持した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人岩田恵実瀋陽支局長専門・関心分野中国、事件、災害関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする










