2026年9月12日 8時00分阿部育子印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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郵便物を回収する「取集業務」の委託をめぐり、日本郵便の元主任、米田伸之被告(37)が特定の業者に便宜を図るなどした日本郵便株式会社法違反の罪に問われた裁判の初公判が11日、東京地裁立川支部(梅本友美裁判官)であり、米田被告は起訴内容を認めた。検察側は米田被告に懲役3年と腕時計の没収、追徴金124万4千円を求刑し、即日結審した。判決は10月7日。 起訴状などによると、取集業務の担当で主任だった米田容疑者は2025年2月にあった郵便局の入札手続きで、東京都板橋区の運送会社側に予定価格に関する非公表情報を漏らすなどした。その見返りに現金10万円や、計約110万円分の東京ディズニーリゾートのホテルやツアー代の提供を受けたとされる。 また、大阪市の運送会社からも25年2月に実施された別の郵便局の入札手続きで、予定価格に関する非公表情報を漏洩(ろうえい)したことなどへの見返りとして、高級腕時計1個(販売価格約120万円相当)を受け取ったとされる。 米田被告は被告人質問で、不正契約は社内で以前から行われており、接待を受けるようになったのも先輩に誘われた業者側との飲みの席がきっかけで、「私が継続しなければとプレッシャーを感じ、抜け出せなかった」と話した。 検察側は論告で、米田被告が業者から飲食などの接待を受けるだけでなく、ディズニーホテルの宿泊代などより高額で特別感が強い接待を受けたと指摘。犯行について「社会的信頼を損ね、悪質」と非難した。弁護側は、米田被告が真摯(しんし)に反省しているなどとして執行猶予を求めた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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